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【有休ママ】出勤日数8割未満の労働者への対応

労働基準法では、年次有給休暇について出勤日数が全労働日の八割未満である労働者には、
有給休暇を与えなくても良いとされています。

(年次有給休暇)
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

2  使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

有休ママでは出勤日数のデータを持っていませんので、8割未達で有給休暇を付与しない場合は自動付与された有給休暇を修正する必要があります。

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青く反転している部分が新たに付与された有給休暇です。
これを丸々削除してしまうと有休ママ上で付与されていないとみなすため、
再度有休ママを起動した際に自動付与されてしまいます。

そのためこの日を付与日数「0日」としてください。
青く反転したセルをダブルクリックします。

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赤で囲んである日付が付与された日数です。
ここを0日とし、備考に「8割未達」など記載するとわかりやすいと思います。

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修正後は下記のような表示となります。

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